2008年06月24日

債権整理

先日東京に行って地下鉄に乗ったら弁護士事務所や司法書士事務所の

広告が競争しているかのように掲載してありました。

さすが、東京!ここまで広告合戦になっているのかという

ちょっとしたカルチャーショックicon10を受けました。

その多くは「債権整理」と大きく表示して消費者金融からの多額の借金がある人向け

なんでしょうか、貸金業者に過払い金返還請求ができるとのPRが多かったのです。

今の日本には金利を定めた法律は、利息制限法と出資法の2つから成り立っています。

利息制限法では、借入金が10万円未満の場合年利20%、

10万円以上100万円未満の場合年利18%、

100万円以上の場合年利15%  となっています。

出資法の場合は上限金利が年29.2%と定めていて、

この両金利の間が”グレーゾ―ン金利”と言われています。

そこで貸金業規制法では、この間の金利については

1.返済期間や回数などを明示。

2.弁済の都度ただちに受領証を渡す。

3.任意の支払いである。

             の3つの要件を満たせば例外的に有効とみなしています。

しかし、消費者がグレーゾーンの金利を支払っている場合、

支払過ぎた部分の返還請求が認められてから

弁護士や司法書士のニーズが俄然と高まってきたようです。

確かに高利で借りていれば”あり地獄”みたいに返しても返しても深みにはまってしまい

気がついたら首が回らなくなった人がいまだに増えて、個人破産をする人も

後が断たないのも事実です。

これまで全体の景気が悪くなると貸金業者の景気が良くなるという図式がありましたが、

昨年の12月に改正された貸金業法の改正でどんどん廃業に追い込まれている

貸金業者が増えているようです。



物価が高騰している昨今、原油高や材料不足など景気の足を引っ張る要因が増え

続けて経済が停滞すれば多重債務者はもっと出てくるでしょう。



いままでに会社や店の危機に一時的に貸金業者からお金を借りて難を逃れた

中小零細企業も数多くあったはずです。

しかし、今の貸金業法の下では貸金業者もうまみがないから

貸出をしなくなります。

そうしたら困る経営者も多いのではないでしょうか。


世の中には必要悪をうまく利用しながらバランスを取っている方や

苦しい中で生活せざるをえない時期もあってなんとか

食いつないでいる方もあるかと思います。


あまりに消費者を守るという建前で法律を改正してしまうと

逆に最後の一線までいかずとも金繰りに苦しむ人が出てきてしまう

ことも忘れてはいけないと思います。


法律もバランスが必要で過重すぎると悪法になってしまうことがあります。

いずれにしても、最終的な判断は消費者の側であって完全な

自己責任のもとであるべきなのはゆるぎのない事実なんですけど・・・。

自己責任ができない消費者のつけが最終的に消費者にまわってきてしまいます。

やっぱり”ご利用は計画的に”を忘れてはいけませんね!!


すいません、固い内容になってしまいましたicon10




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この記事へのコメント
法律の改正は、専門分野ごとに、当然ある為、今回の内容は

大変勉強になります!有り難うございます。
Posted by 上豊田の侍 at 2008年06月25日 10:10
固い内容なのにありがとうございます。
消費者ローンは縁がないと思いますが
気をつけましょうね。
今日は瀬戸に参加してきました。
Posted by 大宮龍幸 at 2008年06月25日 17:18