2008年08月11日
経営承継法が施行されます!
経営承継法が平成20年10月1日からスタートします。
経営承継法とは正式には
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。
中小企業が経営者の世代交代に伴って生じる遺留分の問題や
資金難の問題、相続税の問題などをスムーズにクリアできる
ことを目的した世代交代のための法律です。
この法律のポイントは大きく3つあります。
1、遺留分に関する民法の特例
後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株
について、民法の遺留減殺請求によって分散し経営の妨げ
にならないように、全員の合意によって自社株式を遺留分
算定から除外する制度ができました。
2、金融支援措置
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動
の継続に何らかの支障が生じていると経済産業大臣が
認めた中小企業者に、以下の支援措置を講ずる。
①当該中小企業者の資金の借入れに関し、
中小企業信用保険法に規定する普通保険等を
別枠化する。
②当該中小企業者の代表者に対して、
㈱日本政策金融公庫が必要な資金を貸し付ける
ことを可能とする。
3、相続税の課税についての措置
後継者が、旧代表者から相続した自社株式の課税価格の
80%の相続税を納税猶予する制度ができました。
これは経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じる
ことを防止するための、相続税の課税について必要な措置
を講ずるものであります。
この納税猶予の適用を受ける事業承継相続人は
「法定申告期限から5年間の事業継続要件」を満たす義務
があります。
この5年間の事業継続要件は次のとおりです。
①代表者であること
②雇用の8割以上を維持すること
③相続した対象株式を継続保有すること
(なお、5年経過後も納税猶予対象株式を譲渡したときは、
株式の総数に対する譲渡した株式の割合に応じ
納税猶予額を納付する義務が生じます。)
興味のある方は個別に対応させていただきます。
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この記事へのコメント
とても勉強になります!ありがとうございます!いよいよ10月1日からの施行ですね。以前、父である会長に「こんな法律が10月から施行されるから、せめて10月までは長生きしてね!」と冗談話をしたことがあります。その返答が「おまえって冷たいなぁ。。。」でした!だから冗談だってば!(笑)
Posted by 永田や COO
at 2008年08月12日 11:15
at 2008年08月12日 11:15 永田や 様
今回の経営承継法で相続対策が抜本的に見直されます。
何代にも渡っていく歴史のある会社はその時代時代の法律に
翻弄されることなく資金の面でも経営判断においてもしっかりと
準備し確実に継承されていくのをみるとさすがだなと感心します。
また、冊子がありますのでお渡ししますね。
今回の経営承継法で相続対策が抜本的に見直されます。
何代にも渡っていく歴史のある会社はその時代時代の法律に
翻弄されることなく資金の面でも経営判断においてもしっかりと
準備し確実に継承されていくのをみるとさすがだなと感心します。
また、冊子がありますのでお渡ししますね。
Posted by 大宮龍幸 at 2008年08月12日 17:39




