2008年08月11日

経営承継法が施行されます!

経営承継法が平成20年10月1日

からスタート
します。

経営承継法とは正式には

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。



中小企業が経営者の世代交代に伴って生じる遺留分の問題や

資金難の問題、相続税の問題などをスムーズにクリアできる

ことを目的した世代交代のための法律です。



この法律のポイントは大きく3つあります。


1、遺留分に関する民法の特例 
  

  後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株

  について、民法の遺留減殺請求によって分散し経営の妨げ

  にならないように、全員の合意によって自社株式を遺留分
 
  算定から除外する制度ができました。




2、金融支援措置
  
  代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動

  の継続に何らかの支障が生じていると経済産業大臣が

  認めた中小企業者に、以下の支援措置を講ずる。

  
   ①当該中小企業者の資金の借入れに関し、

     中小企業信用保険法に規定する普通保険等を

     別枠化する。
   
   ②当該中小企業者の代表者に対して、

     ㈱日本政策金融公庫が必要な資金を貸し付ける

     ことを可能とする。



3、相続税の課税についての措置
  
  後継者が、旧代表者から相続した自社株式の課税価格の

  80%の相続税を納税猶予する制度ができました。

  これは経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じる

  ことを防止するための、相続税の課税について必要な措置

  を講ずるものであります。



  この納税猶予の適用を受ける事業承継相続人は

  「法定申告期限から5年間の事業継続要件」を満たす義務

  があります。

  この5年間の事業継続要件は次のとおりです。

  ①代表者であること

  ②雇用の8割以上を維持すること

  ③相続した対象株式を継続保有すること
   (なお、5年経過後も納税猶予対象株式を譲渡したときは、

    株式の総数に対する譲渡した株式の割合に応じ

    納税猶予額を納付する義務が生じます。)



   
   興味のある方は個別に対応させていただきます。
   
      
   



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この記事へのコメント
とても勉強になります!ありがとうございます!いよいよ10月1日からの施行ですね。以前、父である会長に「こんな法律が10月から施行されるから、せめて10月までは長生きしてね!」と冗談話をしたことがあります。その返答が「おまえって冷たいなぁ。。。」でした!だから冗談だってば!(笑)
Posted by 永田や COO永田や COO at 2008年08月12日 11:15
 永田や 様
今回の経営承継法で相続対策が抜本的に見直されます。
何代にも渡っていく歴史のある会社はその時代時代の法律に
翻弄されることなく資金の面でも経営判断においてもしっかりと
準備し確実に継承されていくのをみるとさすがだなと感心します。
また、冊子がありますのでお渡ししますね。
Posted by 大宮龍幸 at 2008年08月12日 17:39