2007年10月30日
確定申告の準備!

確定申告の準備として
第1弾 今回は個人の税制改正の目玉だった地震保険料控除についてお知らせします。
1.創設趣旨
地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、
地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設され、同時に、
火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除は廃止されます(平成18年12月末)
2.対象となる地震保険の要件
地震保険料控除の対象になる地震保険契約には、次の要件がすべて必要です。
① 自己または配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するも
の、またはそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
② 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
3.地震保険料控除額
地震保険料控除の額は、以下のとおりです。
地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。
所得税・・・支払った保険料の全額(最高5万円)
住民税・・・支払った保険料の1/2 (最高2万5千円)
4.改正される年度
平成19年以後に支払った地震保険料から対象になります(平成19年1月から)。
5.長期損害保険料があった場合の特例
平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならな
い場合は、平成19年以後も従来どおり適用を受けることができます。なお、この
ような場合に、地震保険料控除も併せて受ける場合は、長期損害保険契約に関す
る控除額は1万5千円が限度となり、全体で5万円が限度になります。
Posted by 大宮龍幸 at 19:40│Comments(1)│TrackBack(0)
この記事へのトラックバックURL
http://aevis.boo-log.com/t2909
この記事へのコメント
大宮さんは主婦の見方だなあ。
性格に言うと働き家族を守るお父さんの味方なのかしらん。
性格に言うと働き家族を守るお父さんの味方なのかしらん。
Posted by しましま at 2007年10月30日 22:21




