2007年10月31日

住宅ローン控除












住宅ローン控除(所得税の還付制度)

住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、リフォーム等をしたときには、
一定の要件に該当すれば、住宅ローン控除を受けて所得税を還付してもらうことができます。
この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。


mitsuba住 宅 ロ ー ン 控 除 制 度 の 概 要 mitsuba

居住年度 :  平成9年1月1日~平成20年12月31日までの間に居住した場合

対象ローン:  家屋と敷地の購入ローン(償還期間10年以上)

控除期間 :   平成11年1月1日~平成13年 6月30日の場合・・・15年間
          平成13年7月1日~平成20年12月31日の場合・・・10年間

年末借入残高限度額 :居住した年によって異なります。
              例)平成19年1月1日~平成19年12月31日に居住した場合・・・2千万円まで

対象家屋 :   新築住宅  家屋の床面積    50㎡以上
          既存住宅  家屋の床面積    50㎡以上
          耐火造    築25年以内            
          その他  築20年以内         
          耐震基準に適合した一定の住宅で耐震基準適合証明書がされたもの
          (平成17年4月1日以降取得分)

          (注)配偶者等一定の親族からの取得は対象になりません。

          増改築等増改築、大規模修繕又は模様替
          一定のマンションリフォーム
          一定の住宅改良工事
          耐震基準に適合させる為の一定の工事で100万以上

居住要件:    取得日、増改築日から6ヶ月以内に住み、控除を受ける年の12月31日          まで住んでいること

控除年の所得要件: 合計所得金額が3,000万円以下

その他:(1)譲渡損失の繰越控除との併用が出来る。
     (2)入居年を含めてその年の前後2年間に、軽減税率、3,000万円控除、買換え特例の適用を受けている場合は不可

控除を受けるための書類 :(1)住民票の写し
                 (2)家屋の登記簿謄本
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
                 (4)敷地等についてもこの適用を受ける時
                      ・敷地等の登記簿謄本
                      ・敷地等の購入契約書
                 (5)工事の場合は増改築等工事証明書
                 (6)家屋又は土地の売買契約書
                 (7)増改築等の費用の額がわかる書類

控除額 :平成19年居住分 2500万円まで 1~6年目  1.00%
                            7~10年目  0.50% 最高控除額200万円
      平成20年居住分 2000万円まで  1~6年目  1.00%
                            7~10年目  0.50% 最高控除額160万円





この記事へのトラックバックURL

http://aevis.boo-log.com/t2950
この記事へのコメント
すごく参考になりますやん
Posted by ハロウィーン at 2007年10月31日 23:21