2007年11月08日

生命保険料控除



生命保険料控除
[平成19年4月1日現在法令等]




1 制度の概要
 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

2 対象となる生命保険料
 対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。
このうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは除かれます。

3 対象となる個人年金保険料
  対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
 この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。

4 生命保険料控除の控除額の計算方法
  上の表を参照ください。
(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を
差し引いた残りの金額をいいます。生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までです。
よって、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。

5 適用を受けるための手続き
 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるか、又は申告の際に提示してください。
 ただし、生命保険契約で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。



生命保険料控除の対象となる保険契約
[平成19年4月1日現在法令等]

 生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約等と個人年金保険契約等とがあります。

1 対象となる生命保険契約等
 対象となる保険契約等は、次のいずれかで保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。

(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と契約した一定の生命保険契約

(2) 簡易生命保険契約

(3) 農業協同組合等と契約した生命共済契約、若しくは、年金共済契約。

(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保   険金が支払われる一定の保険契約

(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約

(6) 中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約

(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

2 個人年金保険契約等の範囲
 個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。

(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。

(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。

(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期年金又は終身年金であること。

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。

 なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
 この証明書は確定申告書に添付するか提示することが必要です。ただし、年末調整されたものはその必要はありません。


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