2007年11月12日
税金の還付

今年の確定申告をする際、電子証明書を添付して電子申告で確定申告をすると5,000円の税金の控除が受けられます。
これは、経費にすると約5万円の価値がある特典です。詳しくはhttp://www.nta.go.jp/tokyo/topics/e-tax/subtraction.htmへ。
その他の税額控除には以下の種類があります。
・住宅借入金等特別控除
既にブログに載せているため省略します。
・ 配当控除
株式投資を行っている人が、上場企業の中間・決算において配当があった場合に受けることができる制度です。
その年に受け取った配当のうち総合課税されるものについては、次の金額を所得税から控除できます。
課税総所得金額等≦1000万円・・・配当所得の金額の10%相当額
課税総所得金額等>1000万円・・・配当所得の金額5%相当額
【対象とならないもの】
①生命保険料などに係る配当(⇒保険金などを受け取った場合)
②証券投資信託の収益の分配や源泉分離課税を選択している配当
③5万円以下の配当などで申告不要としたもの
【配当控除の額】
上場株式の配当に対して20%の源泉所得税がかかります。
所得金額が330万円以下の人は10%の税率で課税されるので
申告をすれば配当についても10%の課税ですむことになり10%分が還付される計算になります。
・ 外国税額控除
外国所得税を支払った場合には、一定の金額をその年の所得税から控除できます。
・政党等寄付金特別控除
政党または政治資金団体に行った寄付のうち選挙管理委員会等によって承認された
一定の寄付金については、政党等寄付金特別控除として控除できます。
特別控除額=(その年にした政党等に対する寄付金の額-1万円)×30%
寄付金の額は所得金額の30%が限度。
特別控除額は所得税額の25%相当額を限度。
なお、政党等に対する寄付金については、「寄付金控除」の適用を選ぶことができます。
どちらを選ぶかについては、有利不利の判断が必要となってきます。
Posted by 大宮龍幸 at 20:06│Comments(2)│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
社会人になってから毎年確定申告時にアタフタしていたり
毎年同じことを聞いてしまうのは・・・なぜなんでしょう?
やはり、大宮さんの様な頼れる方が存在しているからなんです♪
・・・ということで他力本願ではダメなんでしょうかね・・・やっぱり。
毎年同じことを聞いてしまうのは・・・なぜなんでしょう?
やはり、大宮さんの様な頼れる方が存在しているからなんです♪
・・・ということで他力本願ではダメなんでしょうかね・・・やっぱり。
Posted by しましま at 2007年11月13日 12:40
何でも相談にのりますよ。
どのような事案なのかメールでも送ってください。
返信します。
どのような事案なのかメールでも送ってください。
返信します。
Posted by ohmiya at 2007年11月16日 11:35




