2007年11月26日

税源移譲










平成19年度より、税源移譲のために住民税の所得割りの税率が10%に統一され、

同時に所得税の税率構造が変わりました。

税源移譲とは、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ

税金が移し替えられることで、3兆円の税源移譲が実施されます。

税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることはないとされています。

しかし、税源移譲によって同じ所得金額でも税負担が増える場合もあるため、

新たな控除制度が設けられました。その中には住宅ローン控除制度があります。

これは住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなって、

所得税から控除しきれなくなるケースに対応するものです。

平成11年から平成18年までに入居した方に限り、所得税から控除しきれない控除分

については、平成20年度分以降の住民税から控除できる制度が経過措置でできました。

以下は全国地方税務協議会のパンフです。
       ↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/F84346BB-C5BF-4C01-BC9F-C611D2D7BF1C/0/1910refijyo12.pdf?

注意
この還付を受けたい方(サラリーマン、自営業者に限らず)は市役所、区役所に

市民税・県民税 住宅借入金等特別税額控除申込書”の提出が必要です!

詳しくは各市町村に問い合わせしてみてください。


この記事へのトラックバックURL

http://aevis.boo-log.com/t4142